地すべり防止施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:41 UTC 版)
地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁またはダムなどの地すべり防止施設が、砂防法による砂防設備、森林法による保安施設事業に係る施設またはかんがい排水施設などと効用を兼ねるときは、協議により地すべり防止施設に関する工事または施設の維持をさせることができる。これは、地すべり防止施設を管理する都道府県知事が、自ら工事などを行うよりも、他の工作物の管理者に工事などを行わせることが便宜な場合が多いためである。費用については、当該施設の管理に要する費用の負担を協議して定めることとされている。 また、ぼた山崩壊防止区域におけるぼた山崩壊防止施設についても、地すべり等防止法の兼用工作物に関する規定が準用される。
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