地すべり防止施設とは? わかりやすく解説

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地すべり防止施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:41 UTC 版)

兼用工作物」の記事における「地すべり防止施設」の解説

地すべり防止区域内にある排水施設擁壁またはダムなどの地すべり防止施設が、砂防法による砂防設備森林法による保安施設事業係る施設またはかんがい排水施設などと効用兼ねるときは、協議により地すべり防止施設に関する工事または施設維持をさせることができる。これは、地すべり防止施設を管理する都道府県知事が、自ら工事などを行うよりも、他の工作物管理者工事などを行わせることが便宜場合が多いためである。費用については、当該施設の管理要する費用の負担協議して定めこととされている。 また、ぼた山崩壊防止区域におけるぼた山崩壊防止施設についても、地すべり等防止法兼用工作物に関する規定準用される。

※この「地すべり防止施設」の解説は、「兼用工作物」の解説の一部です。
「地すべり防止施設」を含む「兼用工作物」の記事については、「兼用工作物」の概要を参照ください。

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