地すべり防止区域内における行為制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 01:50 UTC 版)
「地すべり等防止法」の記事における「地すべり防止区域内における行為制限」の解説
地すべり防止区域内においては、地すべりの発生による被害を防止または軽減するため、地すべりの発生を助長・誘発するおそれのある以下のような行為が制限される(地すべり等防止法18条)。これらの行為を行うためには都道府県知事の許可が必要である。 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの 地下水の排除を阻害する行為 地表水の浸透を助長する行為 のり切または切土で政令で定めるもの 地すべり防止施設以外の施設・工作物の新築・改良で政令で定めるもの その他、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長・誘発する行為で政令で定めるもの
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