地すべり防止区域内における行為制限とは? わかりやすく解説

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地すべり防止区域内における行為制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 01:50 UTC 版)

地すべり等防止法」の記事における「地すべり防止区域内における行為制限」の解説

地すべり防止区域においては地すべり発生による被害防止または軽減するため、地すべり発生助長誘発するおそれのある以下のような行為制限される地すべり等防止法18条)。これらの行為を行うためには都道府県知事許可が必要である。 地下水誘致し、または停滞させる行為地下水増加させるもの 地下水排除阻害する行為 地表水浸透助長する行為 のり切または切土政令定めるもの 地すべり防止施設以外の施設工作物新築改良政令定めるもの その他、地すべり防止阻害し、または地すべり助長誘発する行為政令定めるもの

※この「地すべり防止区域内における行為制限」の解説は、「地すべり等防止法」の解説の一部です。
「地すべり防止区域内における行為制限」を含む「地すべり等防止法」の記事については、「地すべり等防止法」の概要を参照ください。

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