国税庁の事務運営指針通達とは? わかりやすく解説

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国税庁の事務運営指針通達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 03:53 UTC 版)

重加算税」の記事における「国税庁の事務運営指針通達」の解説

国税庁事務運営指針通達法人税重加算税取扱いについて」(平成28年12月12課法2-8他)において、「隠蔽又は仮装該当する場合」として下記の通り定めている。 国税通則法第68条第1項又は第2項規定する国税課税標準等又は税額等の計算基礎となるべき事実全部又は一部隠蔽し、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。いわゆる二重帳簿作成していること。 次に掲げ事実(以下「帳簿書類隠匿虚偽記載等」という。)があること。帳簿原始記録、証ひょう書類貸借対照表損益計算書勘定科目内訳明細書棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。 帳簿書類の改ざん偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類作成帳簿書類意図的な集計違算その他の方法により仮装経理行っていること。 帳簿書類作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産除外をしていること。 特定の損金算入又は税額控除要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽申請に基づき当該書類交付受けていること。 簿外資産確定した決算基礎となった帳簿資産勘定計上されていない資産をいう。)に係る利息収入賃貸料収入等の果実計上していないこと。 簿外資金確定した決算基礎となった帳簿計上していない収入金又は当該帳簿費用過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用支出していること。 同族会社であるにもかかわらず、その判定基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人分割する等により非同族会社としていること。

※この「国税庁の事務運営指針通達」の解説は、「重加算税」の解説の一部です。
「国税庁の事務運営指針通達」を含む「重加算税」の記事については、「重加算税」の概要を参照ください。

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