善意の受益者の返還義務とは? わかりやすく解説

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善意の受益者の返還義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「善意の受益者の返還義務」の解説

善意受益者は、その利益存する限度現存利益範囲)において、これを返還する義務を負う(703条)。問題となっている利得自己帰属していると信じていた場合、その信頼保護する必要がある考えられるためである。他方、このことから利得者が自己の財産対するのと同一注意怠ったことによって目的物毀滅生じた場合には責任軽減されないと解されている。 現存利益基準時返還請求時である(多数説)。 受益者善意場合、既に収取された果実については返還義務負わないが(189条)、価格返還場合利得運用益は損失者が当然に取得したであろう範囲においては現存利益含まれるものと解されることから返還義務を負う(最判3812・24民集17巻12号1720頁)。

※この「善意の受益者の返還義務」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「善意の受益者の返還義務」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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