善意占有と悪意占有とは? わかりやすく解説

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善意占有と悪意占有

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「善意占有と悪意占有」の解説

善意占有本権基づかない占有のうち、占有者本権があると誤信して占有している場合善意占有誤信対す過失有無によりさらに過失ある占有過失なき占有分けられる通常の法律上用例であれば善意」には不知を含むが、善意占有でいう「善意」には不知であっても疑い持っている場合含まない点で異なる。 占有者善意占有をするものと推定される1861項)。ただし、善意占有者本権訴えにおいて敗訴したときは訴え提起の時から悪意占有者みなされる1892項)。 過失については推定規定がないが、判例は「およそ占有者占有物の上行使する権利はこれを適法有するものと推定される以上(民法一八八条)、譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないものと推定され占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しないものと解すべき」とする(最判416・9民集20巻5号1011頁)。 悪意占有本権基づかない占有のうち、占有者本権基づかないことを知り、または本権有無について疑い有しながら占有している場合本権有無について疑い有しながら占有している場合悪意占有である(大判8・1013民録25輯1863頁)。 善意占有と悪意占有の区別は、取得時効の要件162条以下)、果実収取償還189190条)、占有者による損害賠償191条)、即時取得の要件192条)、占有者による費用償還請求196条)において区別実益があり、取得時効の要件162条以下)と即時取得の要件192条)においては過失有無問題となる。 なお、本権に基づく占有には善意占有と悪意占有の区別はないことに注意要する

※この「善意占有と悪意占有」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「善意占有と悪意占有」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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