問題の本質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/13 22:51 UTC 版)
生損保で多少異なるものの、いずれも問題の本質として保険会社を筆頭とした保険業界の「利益至上主義」がある。 従来から保険会社の新契約偏重で既存契約を軽視する傾向、そして保険販売員や代理店への過大なノルマや新契約重視の募集手数料体系および待遇などの販売態勢について、契約者を顧みず金銭を稼ぐことに注視した利益先行型の不適切な姿勢であるとして問題指摘がなされてきた。 しかし、このような利益先行の姿勢が正される事はなく、保険販売員や代理店の一部が保険会社と同様の利益先行姿勢に走るようにまでなり、ついにはそれが保険の入口たる販売の面だけでなく、出口にあたる支払いの面にまで至り、保険が保険として機能しないという保険業界の腐敗が極まった異常な状態を作り上げてしまった。
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問題の本質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
つまり、主要学説の考える日本の戸主制の問題とは、戸主権が別世帯に居住する法律上の家族員にまで及ぶことが都市生活の実態に合わないことであり、さらに明治民法固有の問題は、条文上は離籍を目的とした居所指定が可能だったことであり(判例により制限)、だからこそ戦前の内に一部改正が実現した。そして、旧通説の眼目は、天皇絶対主義体制の一翼として民法典論争後の家制度を位置付ける立場から、その不都合が最初から立法者が意図したものだったと考えることにあり、戸主個人の専横によって家族団体が害されることは家制度擁護論者からも本意ではなかったとみるのが批判説の発想である(我妻)。 ひどいのは、籍を抜くことを目的にして指定する場合もあることです…遺憾なことには、事変が始ってから非常に殖えました。倅が名誉の戦死を遂げて…戸主がその遺族扶助料を嫁に取らせるのが気に喰わない、自分が欲しい、そこで嫁に向かって居所の指定をして、それを口実に籍を抜く。国家が…遺族扶助料を与えている趣旨が戸主のわがままのために破られることになる…裁判所の調べによると離籍無効を認めた裁判が相当多いようであります。 — 我妻栄、1941年(昭和16年)
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