商標をめぐる争いとは? わかりやすく解説

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商標をめぐる争い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:40 UTC 版)

ひよ子」の記事における「商標をめぐる争い」の解説

ひよ子菓子形状は、株式会社ひよ子(以下「ひよ子社」と記す)の立体商標として商標登録受けていたが、同じ福岡市内に本社を持つ二鶴堂の「二親子」など、全国には類似の菓子多数存在するため、商標登録有効性自他商品識別力を持つか)をめぐり、争いになった二鶴堂は、ひよ子社から類似菓子販売差止請求訴訟受けたことをきっかけとして、ひよ子社の商標登録無効審判請求したが、特許庁請求不成立(登録維持)の審決出した。それを不服とした二鶴堂知的財産高等裁判所審決取消訴訟提起し2006年11月29日知財高裁特許庁審決取り消す判決下したその結果を受け、今度ひよ子社側が判決不服として最高裁判所上告したが、2007年4月12日最高裁上告棄却する判決下し特許庁審決取消確定した。 この判決踏まえて特許庁再度審判行った結果2007年11月26日該当商標の登録は無効とされた。 その後2015年8月5日再度立体商標出願した拒絶され拒絶査定不服審判経て2019年8月2日正式に拒絶審決された。

※この「商標をめぐる争い」の解説は、「ひよ子」の解説の一部です。
「商標をめぐる争い」を含む「ひよ子」の記事については、「ひよ子」の概要を参照ください。

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