商標をめぐる争い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:40 UTC 版)
ひよ子の菓子の形状は、株式会社ひよ子(以下「ひよ子社」と記す)の立体商標として商標登録を受けていたが、同じ福岡市内に本社を持つ二鶴堂の「二鶴の親子」など、全国には類似の菓子が多数存在するため、商標登録の有効性(自他商品識別力を持つか)をめぐり、争いになった。 二鶴堂は、ひよ子社から類似菓子の販売差止請求訴訟を受けたことをきっかけとして、ひよ子社の商標登録の無効審判を請求したが、特許庁は請求不成立(登録維持)の審決を出した。それを不服とした二鶴堂は知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し、2006年11月29日、知財高裁は特許庁の審決を取り消す判決を下した。その結果を受け、今度はひよ子社側が判決を不服として最高裁判所に上告したが、2007年4月12日、最高裁は上告を棄却する判決を下し、特許庁の審決取消が確定した。 この判決を踏まえて特許庁が再度審判を行った結果、2007年11月26日、該当の商標の登録は無効とされた。 その後、2015年8月5日に再度、立体商標を出願したが拒絶され、拒絶査定不服審判を経て2019年8月2日に正式に拒絶と審決された。
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