同居・協力・扶助義務とは? わかりやすく解説

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同居・協力・扶助義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「同居・協力・扶助義務」の解説

夫婦同居し互いに協力し扶助しなければならない(752条)。これは婚姻本質的義務身分的効果中核をなすとされる正当な理由なく同居しない配偶者に対して他方配偶者同居するよう請求しうる。ただし、同居審判があっても本人の意思反す強制履行できないとされている(通説・判例判例として大決5・930民集9巻926頁)。また、婚姻関係が完全に破綻している場合には同居請求認められない大阪高判昭35・114家月12巻4号95頁)。 正当な理由のない同居・協力・扶助義務の不履行は「悪意の遺棄」として離婚原因となる(7701項2号)。 病気による入院出稼ぎ単身赴任家庭内暴力など同居困難な事情があると認められる場合には同居義務違反はならずやむをえず別居している配偶者に対して同居請求権行使することは権利の濫用ほかならない通説)。

※この「同居・協力・扶助義務」の解説は、「結婚」の解説の一部です。
「同居・協力・扶助義務」を含む「結婚」の記事については、「結婚」の概要を参照ください。

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