同居・協力・扶助義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)。これは婚姻の本質的義務で身分的効果の中核をなすとされる。正当な理由なく同居しない配偶者に対して他方の配偶者は同居するよう請求しうる。ただし、同居の審判があっても本人の意思に反する強制履行はできないとされている(通説・判例。判例として大決昭5・9・30民集9巻926頁)。また、婚姻関係が完全に破綻している場合には同居の請求は認められない(大阪高判昭35・1・14家月12巻4号95頁)。 正当な理由のない同居・協力・扶助義務の不履行は「悪意の遺棄」として離婚原因となる(770条1項2号)。 病気による入院、出稼ぎや単身赴任、家庭内暴力など同居が困難な事情があると認められる場合には同居義務違反とはならず、やむをえず別居している配偶者に対して同居請求権を行使することは権利の濫用にほかならない(通説)。
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