取得請求権規定とは? わかりやすく解説

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取得請求権規定(5号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「取得請求権規定(5号)」の解説

当該種類株式について、株主当該株式会社に対してその取得請求することができる内容のもの(1081項5号2項5号)。取得請求権付株式という。 運用一例として、議決権制限され優先株式取得請求権付し取得対価として普通株式交付する定めることが考えられる。これにより優先株主は、必要に応じて保有優先株式を(議決権のある)普通株式転換し会社経営参加するということ可能になる当該種類株式一株取得するのと引換え当該株主に対して当該株式会社の他の株式交付するときは、取得対価とする他の株式種類及び種類ごとの数又はその算定方法定款定めておく必要がある1082項5号)。取得対価として会社の他の株式現金新株予約権社債等を設定することが可能である。 なお、取得請求権付株式全部の株式の内容とすることもできるが(1071項2号2項2号)、取得対価として、その会社の他の株式設定できるという部分異なる。このような取得対価設定全部株式付す取得請求権規定に設定できないのは、取得対価となる他の株式観念できないからである。 「取得請求権付株式」も参照

※この「取得請求権規定(5号)」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「取得請求権規定(5号)」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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