種類株式の性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)
種類株式(会社法108条)には、種類株式発行会社であること(他の株式の存在)が前提になければ意味をなさないものと、発行するすべての株式に均一な内容(会社法107条)としても存在可能なものとがある。 剰余金の配当や残余財産の分配に関する種類株式は他の株式との関係で以下のように分類される。 優先株式(優先株)剰余金又は残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも優越する株式のこと。 劣後株式(劣後株)後配株式(後配株)とも呼ばれる。剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも劣る株式のこと。 普通株式一般的には異なる種類の株式を発行する場合においてその標準となる株式のことをいう。ただし、普通株式は、株式の内容について定款の定めが何も置かれておらず会社法がその内容を自動的に定めているような株式をいうと定義されることもある。実務上は普通株式以外を種類株式ということもあるが、会社法上は普通株式も含めていずれも種類株式でありそれぞれ種類株主総会が構成される。 混合株式剰余金の配当に関しては優先株式であるが、残余財産の分配で(劣後)後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し、別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式を混合株式と呼ぶ。 一方、種類株式(会社法108条)としてだけでなく、すべての株式の内容としても設定できるものには譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式がある(会社法107条)。ただし、先述のように定款で株式会社が発行するすべての株式を均一な内容として定める場合(会社法107条)には種類株式ではない。 なお、旧商法下の以下の株式については会社法では取得請求権付株式や取得条項付株式で扱われる。 償還株式旧商法下で用いられていた分類で、会社や株主の請求など特定の事由が起こる事を条件に会社が株式と現金を交換する旨の規定のある株式。会社法では取得条項及び取得請求権規定に吸収。会社法での解釈では、償還株式は「取得請求権付株式または取得条項付株式で取得対価を現金と定めたもの」となる。 転換予約権付株式(転換株式)旧商法下にあった分類で、株主の請求で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法で#取得請求権規定(5号)に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で取得対価を当該会社の発行する他の種類株式と定めたもの」となる。 強制転換条項付株式旧商法下にあった分類で、会社の都合で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法では取得条項の規定に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。強制転換条項付株式(今の取得条項付株式)は企業防衛の見地から効果があるとされ導入された。
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