種類株式の性格とは? わかりやすく解説

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種類株式の性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「種類株式の性格」の解説

種類株式会社法108条)には、種類株式発行会社であること(他の株式存在)が前提になければ意味をなさないものと、発行するすべての株式均一な内容会社法107条)としても存在可能なものとがある。 剰余金配当残余財産分配に関する種類株式は他の株式との関係で以下のように分類される優先株式優先株剰余金又は残余財産配当配分に関する地位が他の株式よりも優越する株式のこと。 劣後株式劣後株後配株式(後配株)とも呼ばれる剰余金及び残余財産配当配分に関する地位が他の株式よりも劣る株式のこと。 普通株式一般的には異な種類株式発行する場合においてその標準となる株式のことをいう。ただし、普通株式は、株式内容について定款定めが何も置かれておらず会社法その内容自動的に定めているような株式をいうと定義されることもある。実務上は普通株式以外を種類株式ということもあるが、会社法上は普通株式含めていずれも種類株式でありそれぞれ種類株主総会構成される混合株式剰余金配当に関して優先株式であるが、残余財産分配で(劣後)後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式混合株式と呼ぶ。 一方種類株式会社法108条)としてだけでなく、すべての株式内容としても設定できるものには譲渡制限株式取得請求権付株式取得条項付株式がある(会社法107条)。ただし、先述のように定款株式会社発行するすべての株式均一な内容として定め場合会社法107条)には種類株式ではない。 なお、旧商法下の以下の株式については会社法では取得請求権付株式取得条項付株式扱われる償還株式旧商法下で用いられていた分類で、会社株主請求など特定の事由が起こる事を条件会社株式現金交換する旨の規定のある株式会社法では取得条項及び取得請求権規定吸収会社法での解釈では、償還株式は「取得請求権付株式または取得条項付株式取得対価現金定めたもの」となる。 転換予約権付株式転換株式旧商法にあった分類で、株主請求で、当該株式会社発行する別種株式交換できる旨の規定がある株式会社法で#取得請求権規定(5号)に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式取得対価当該会社発行する他の種類株式定めたもの」となる。 強制転換条項株式旧商法にあった分類で、会社都合で、当該株式会社発行する別種株式交換できる旨の規定がある株式会社法では取得条項規定吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式定款取得事由株主取得対価当該会社発行する他の種類株式定めたもの」となる。強制転換条項株式(今の取得条項付株式)は企業防衛見地から効果があるとされ導入された。

※この「種類株式の性格」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「種類株式の性格」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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