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こうはいかぶ 3 【後配株】



証券用語集

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後配株

配当など利益配分への参加順位が普通の株式より劣っている株式
劣後配」とも言います。商法定め株式1種で、利益あるいは利息配当残余財産分配について、普通の株式より劣位にある株式指します。会社が後配株を発行するには、後配株の発行、その内容数を定款定めなければなりません。後配株が発行されるケースとしては、(1)会社設備拡充目的新株発行する際、旧株配当低下させないために設備稼動するまでの期間、新株を後配株とする、(2)政府出資特殊会社において、民間所有株式対す配当一定の率に達するまで、政府持ち株を後配株とする――などがありますが、実際発行例は非常に少なようです1929年地方鉄道法により、地方鉄道会社路線延長のための資金調達限ってその発行認められ、38年商法改正では、一般会社発行できるようになりました。反対語は「優先株」です。





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