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証券用語集 |
新株
新株は、増資のほか合併などでも発行され、すでに発行している旧株に対して言われるものです。旧株を「親株」と言うことから、「子株」とも呼ばれます。新株と旧株の違いは、決算期での配当額の違いだけで、そのほかは全く同じ権利を持っています。例えば、額面50円の新株が決算期の中間に発行され、決算期で1割配当があった場合、旧株では1株5円の配当が受けられますが、新株では1株当たりの配当は2.5円となります。新株と呼ばれるのは最初の決算期までで、それを過ぎると旧株と同じになります。
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募集株式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/20 21:16 UTC 版)
(新株 から転送)
募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、会社設立後に、株式会社が、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。新たな株式(新株)や、自己株式(金庫株)を処分する場合の株式である。
また、新株の発行や保有自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。
旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。
- 会社法は、以下で条数のみ記載する。