北欧の法文化とは? わかりやすく解説

北欧の法文化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/08 03:12 UTC 版)

自然享受権」の記事における「北欧の法文化」の解説

北欧古くからある慣習法であり、自国以外の旅行者などすべての人に対して認め権利である。例え利用者権利として以下のような行為認められている。 通行権徒歩スキー自動車による通行滞在権テントでの宿泊含め休息水浴びのための短期滞在自然環境利用権ヨットモーターボート等の使用水浴び氷上スポーツ魚釣りなど) 果実採取土地所有者対価支払わない野性果実キノコ類採取禁止されている行為原則として自然を破壊することと、所有者煩わせることである。 デンマーク 自然保護法(1969年)で明文化される。デンマーク人口密度が高いため利用者権利には制限がある。 ノルウェー 古くから慣習法として成立し野外余暇法のなかで明文化1957年)されている。柵(さく)で囲われ内野(innmark)と囲われていない外野(utmark)によって権利区別されている。 スウェーデン 古くから慣習法としてあり、自然享受権憲法保障されている。ただし多く部分慣習法委ねられている。鳥獣狩猟については自然享受権含まれない。 この権利国有地私有地関わらず慣習的に保護されている。土地所有者森林再生可能資源保護義務付けられており、土地所有権利用権を持つと同時に自然環境維持義務を負うことになる。スウェーデンでは近年ハンググライダーマウンテンバイクなどアウトドアスポーツ普及大会などが頻繁に開かれるようになり、自然が踏み荒らされケース出始め自然享受権についての論争起きている。このため自然享受権個人の権利で、団体認められたものではないという新たなガイドライン付け加えられた。

※この「北欧の法文化」の解説は、「自然享受権」の解説の一部です。
「北欧の法文化」を含む「自然享受権」の記事については、「自然享受権」の概要を参照ください。

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