割引サービスの縛り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 00:44 UTC 版)
「縛り (携帯電話)」の記事における「割引サービスの縛り」の解説
事業者とユーザとの間で、「2年以上の長期間の契約」でサービスの利用を継続し続けることを条件に、サービス利用料を割引する制度(年間契約割引など)があるが、これらの制度に関連して、ユーザが期間内に中途解約(更新月以外に解約)したことによって、事業者が違約金(または契約解除料)を請求するもので、(いわゆる「格安スマホ」を含む)全事業者において、以下の条件で共通している。 「2年以上の単位」による長期契約を条件としている。 「違約金不要」で解約できる期間(更新月)は2年に1回、1ヶ月(最長でも2ヶ月)しか訪れない。 2年~10年を超える長期間で契約し続けても、違約金は割引すらされない。2007年、ソフトバンクは「25ヶ月目以降から、いつでも違約金が不要」で解約できた割引サービス「ホワイトプラン」を提供していたが、2010年4月以降から更新月以外の解約時に、違約金が必要なシステムへと改悪し、他の全事業者もこれに追随する形で違約金を請求するようになった。 それ以降、「一定の期間を超える長期間で契約し続ければ、いつでも違約金が不要となる」料金プランを提供する事業者が存在しない。 違約金の支払いは「解約時」の「一括払い」だけでしか受け付けず、一括ないし分割の「前払い」を一切受け付けないため、ユーザへ高額の負担を強いている。 これに関しては、事業者との間で、サービス利用契約の開始または中途で明示して契約する性格のものであり、「消費者契約法に反しない限り(契約書に違約金の旨を明示すれば)合法」とされている(「電話機の縛り」と混同する向きもある)。 しかし、2年以上の長期契約が前提となっている、NTTドコモの『ひとりでも割50』や、auの『誰でも割』などの割引プランについて、「2年未満で解約したり、2年を超える期間であっても、更新月以外に解約した場合に10,260円(税別9,500円)以上の解約金を支払う必要が生じることについて消費者契約法に違反する」として、適格消費者団体・『京都消費者契約ネットワーク』が、NTTドコモとKDDIに対し、解約金を巡る全国初の消費者団体訴訟を京都地方裁判所に起こしていたが、いずれも事業者が全面的に勝訴している。 なお、事業者側の都合でサービスの提供を終了する場合、更新月にかかわらず違約金が不要になる措置が取られる場合もある。
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