割引サービスの縛りとは? わかりやすく解説

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割引サービスの縛り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 00:44 UTC 版)

縛り (携帯電話)」の記事における「割引サービスの縛り」の解説

事業者ユーザとの間で、「2年上の長期間契約」でサービス利用継続し続けることを条件に、サービス利用料割引する制度年間契約割引など)があるが、これらの制度関連してユーザが期間内中途解約更新月以外に解約)したことによって、事業者違約金(または契約解除料)を請求するもので、(いわゆる格安スマホ」を含む)全事業者において、以下の条件共通している。 「2年上の単位」による長期契約条件としている。 「違約金不要」で解約できる期間(更新月)は2年1回1ヶ月最長でも2ヶ月)しか訪れない2年10年超える長期間契約し続けても、違約金割引すらされない2007年ソフトバンクは「25ヶ月以降から、いつでも違約金不要」で解約できた割引サービスホワイトプラン」を提供していたが、2010年4月以降から更新以外の解約時に違約金必要なシステムへと改悪し、他の全事業者もこれに追随する形で違約金請求するようになったそれ以降、「一定の期間を超える長期間契約し続ければ、いつでも違約金不要となる」料金プラン提供する事業者存在しない違約金支払いは「解約時」の「一括払い」だけでしか受け付けず一括ないし分割の「前払い」を一切受け付けないため、ユーザ高額負担強いている。 これに関しては、事業者との間で、サービス利用契約開始または中途明示して契約する性格のものであり、「消費者契約法反しない限り契約書違約金の旨を明示すれば)合法」とされている(「電話機の縛り」と混同する向きもある)。 しかし、2年上の長期契約前提となっている、NTTドコモの『ひとりでも割50』や、auの『誰でも割』などの割引プランについて、「2年未満解約したり、2年超える期間であっても更新月以外に解約した場合10,260円(税別9,500円)以上の解約金支払う必要が生じることについて消費者契約法違反する」として、適格消費者団体・『京都消費者契約ネットワーク』が、NTTドコモKDDI対し解約金を巡る全国初の消費者団体訴訟京都地方裁判所起こしていたが、いずれも事業者全面的に勝訴している。 なお、事業者側の都合サービスの提供終了する場合更新月にかかわらず違約金不要になる措置取られる場合もある。

※この「割引サービスの縛り」の解説は、「縛り (携帯電話)」の解説の一部です。
「割引サービスの縛り」を含む「縛り (携帯電話)」の記事については、「縛り (携帯電話)」の概要を参照ください。

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