公安機関による監督管理とは? わかりやすく解説

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公安機関による監督管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 22:32 UTC 版)

中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事における「公安機関による監督管理」の解説

ネット運営業者(ネットワークサービスの利用企業も含む)すべてが公安機関による監督管理の対象となるわけではない対象となるかどうかは安全保護等級によって決まる。安全保護等級は『サイバーセキュリティ等級保護条例(網絡安全等級保護条例)』第15条で、その事業者ネットワーク破壊されたとき生じ被害により以下5等級に分けられている。 第一級破壊受けた場合公民法人その他組織合法的権益損害与えるが、国家安全や社会秩序公共の利益一般的なネットワークには危害与えない第二級破壊受けた場合公民法人その他組織合法的権益重大な損害与え、あるいは、社会秩序公共の利益にも危害与えるが、国家安全の一般的なネットワークには危害与えない第三級破壊受けた場合公民法人その他組織合法的権益に特に重大な損害与え、あるいは、社会秩序公共の利益重大な危害与え、あるいは、国家安全の重要なネットワーク危害与える。 第四級:破壊受けた場合社会秩序公共の利益に特に重大な危害与え、あるいは、国家安全の特に重要なネットワーク重大な危害与える。 第五級:破壊受けた場合国家安全の極めて重要なネットワークに特に重大な危害与える。 これら定義で「損害」「危害」ともに、通常、「重大な」、「特に重大な」の3段階に重みづけされている。つまり、自社のネットワークセキュリティ・インシデントが、個人法人組織通常の範囲超えた重大な損害」を与えるか、国家安全、社会秩序公共の利益にまで危害与えないような業態であれば、公安機関による監督管理を受けない監督管理対象になる第二級上の事業者は、社内等級評価実施後10営業日以内に県クラス上の公安機関報告し公安機関報告受理10営業日以内ネット安全等級保護登録証明書交付する定められている。 同じく監督管理対象になる第三級上の事業者は、それに加えてさらに8項目からなる安全保護義務や、年一回ネット安全等級査定等の公安機関への報告政府機関のセキュリティ審査など様々な義務課される

※この「公安機関による監督管理」の解説は、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の解説の一部です。
「公安機関による監督管理」を含む「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の記事については、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」の概要を参照ください。

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