保険第二課とは? わかりやすく解説

保険第二課

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 07:53 UTC 版)

銀行局」の記事における「保険第二課」の解説

所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令413号)第72条に所掌事務規定されている。 (保険第二課の所掌事務)第72条 保険第二課においては次の事務つかさどる。 一 損害保険に関する固有の制度企画及び立案をすること。 二 損害保険事業免許し、これを営む者を監督すること。 三 船相互保険組合の設立認可し、これを監督すること。 四 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号事業を行う協同組合連合会設立認可し並びにこれらの者を監督すること。 五 損害保険係る募集取締りを行うこと。 六 損害保険料率算出団体に関すること。 七 地震再保険事業に関すること。 八 地震再保険特別会計に関すること。 九 地保険契約係る事業関し損害保険会社等を監査すること。 十 地保険審査会に関すること。 十一 損害保険会社関係の公益法人監督すること。 十二 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十三 自動車損害賠償責任保険審議会に関すること。 2 前項場合において、同項第二号から第六号までに掲げ事務については、大臣官房金融検査部所掌属するものを除くものとする

※この「保険第二課」の解説は、「銀行局」の解説の一部です。
「保険第二課」を含む「銀行局」の記事については、「銀行局」の概要を参照ください。

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