保険第二課
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所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第72条に所掌事務が規定されている。 (保険第二課の所掌事務)第72条 保険第二課においては、次の事務をつかさどる。 一 損害保険に関する固有の制度の企画及び立案をすること。 二 損害保険事業を免許し、これを営む者を監督すること。 三 船主相互保険組合の設立を認可し、これを監督すること。 四 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立を認可し、並びにこれらの者を監督すること。 五 損害保険に係る募集の取締りを行うこと。 六 損害保険料率算出団体に関すること。 七 地震再保険事業に関すること。 八 地震再保険特別会計に関すること。 九 地震保険契約に係る事業に関し、損害保険会社等を監査すること。 十 地震保険審査会に関すること。 十一 損害保険会社関係の公益法人を監督すること。 十二 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十三 自動車損害賠償責任保険審議会に関すること。 2 前項の場合において、同項第二号から第六号までに掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
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