保険機関の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 17:33 UTC 版)
弱視の治療には、まず初めに眼鏡を使用するのが通例であり、いわば眼鏡は治療用器具ともいえる。治療の過程では回復度合いを見てレンズの度数を何度も変える必要がある。しかし乳幼児期は眼鏡等の扱いが不慣れなため眼鏡を壊してしまったり、なくしたり、レンズが傷ついたりと、何度も買い換える必要があり、また乳幼児用のものは特殊レンズであるため通常価格の数倍の金額で購入しなければならなかった。 2006年4月より小児の弱視治療の眼鏡等(コンタクトレンズも含む)に対する療養費給付保が実施されている。対象となるのは9歳未満の調節性内斜視、不同視弱視、斜視弱視、形態覚遮断弱視、先天白内障となる。費用はかけ眼鏡で36,700円、コンタクトレンズで1枚15,400円となる(全額給付の場合)。更新は5歳未満で1年以上、5歳以上で2年以上の装用期間を経た後となる。
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