保険第一課
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所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第71条に所掌事務が規定されている。 (保険第一課の所掌事務)第71条 保険第一課においては、次の事務をつかさどる。 一 保険に関する事務運営の統一を図り、必要な調整を行うこと。 二 保険に関する制度の調査をすること。 三 保険に関する制度の企画及び立案をすること。ただし、保険第二課の所掌に属するものを除く。 四 生命保険事業を免許し、これを営む者を監督すること。 五 生命保険に係る募集の取締りを行うこと。 六 生命保険会社関係の公益法人を監督すること。 七 保険に関する統計を作成すること。 八 保険審議会に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、保険部の事務で、保険第二課の所掌に属しないものを行うこと。 2 前項の場合において、同項第四号及び第五号に掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
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