介護補償給付・介護給付とは? わかりやすく解説

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介護補償給付・介護給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「介護補償給付・介護給付」の解説

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利有する労働者が、その受ける権利有する障害補償年金又は傷病補償年金支給事由となる障害であって1級又は2級2級精神神経胸腹部臓器障害に限る)のものにより、常時又は随時介護要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護受けているときに、当該介護受けている間(入院中や障害者自立支援法による施設等において生活介護受けている場合を除く)、介護費用当該労働者対し実費支給される第12条の8第14項)。上限常時介護要する状態にある場合は月105,290円、随時介護を必要とする状態にある場合は月52,650円である。親族等による介護受けた日のある月は、介護費用支出していなくても最低保障額として常時介護要する状態にある場合は月57,190円、随時介護を必要とする状態にある場合は月28,600円が支給される規則第18条の3の4)。なお介護要する状態にあって実際に介護受けている場合なければ支給されない。労働基準法にこれに対応する災害補償はなく、労災保険独自の規定である。なお介護を受け始めた月については、以下の取扱いとなる。 介護費用支出し介護を受け始めた月については、実費が最低保障額に満たない場合でも、実費のみを支給する介護費用支出しないで親族等による介護を受け始めた月については、給付行わず翌月より支給する障害補償年金を受ける権利有する者が介護補償給付請求する場合には、当該障害補償年金請求同時に、又は請求をした後にしなければならない傷病補償年金受給権者場合は、当該傷病補償年金支給決定受けた後に請求を行う。 介護補償給付・介護給付は、介護受けた月の翌月初日から起算して2年時効にかかる(第42条)。

※この「介護補償給付・介護給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「介護補償給付・介護給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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