第18条の3とは? わかりやすく解説

第18条の3

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:35 UTC 版)

消防署長」の記事における「第18条の3」の解説

消防本部を置く市町村においては消防団は、消防長又は消防署長所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

※この「第18条の3」の解説は、「消防署長」の解説の一部です。
「第18条の3」を含む「消防署長」の記事については、「消防署長」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの消防署長 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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