介護雇用管理改善等計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:16 UTC 版)
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「介護雇用管理改善等計画」の解説
厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(介護雇用管理改善等計画)を策定するものとする。(第6条1項)。厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合は、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする(第6条3項)。現在、平成27年度~令和2年度の6年間を計画期間とする「介護雇用管理改善等計画」(平成27年厚生労働省告示第267号)が告示されている。 介護雇用管理改善等計画に定める事項は、次のとおりとする(第6条2項)。 介護労働者の雇用の動向に関する事項 介護労働者の雇用管理の改善を促進し、並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 前二号に掲げるもののほか、介護労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
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