ボエッジ・チャーター
航海用船契約
読み方: こうかいようせんけいやく
【英】: voyage charter
同義語: ボエッジ・チャーター
【英】: voyage charter
同義語: ボエッジ・チャーター
積地(1 港もしくは複数港)から揚げ地(1 港もしくは複数港)までの運送行為を船舶の一部または全部を利用して行うことを目的として、用船者(荷主)と船主(運送人)の間に締結される運送契約のこと。 この際、船主は、船長その他の乗組員を任命した上で、用船者に対して船腹を提供し、その運送行為に関する全責任を引き受けることとなる。通常、燃料費、港費、船員費などの運送行為にかかわるすべての費用は船主が負担し、用船者は、運送行為に対する対価として、運賃を支払う。運賃は、通常、積高 1 トンあたりいくらという形で決められる場合が多いが、なかには積高に関係なく、一航海幾らという形で決められる場合もある(これを lump sum rate という)。タンカーの運賃については、ワールドスケールが使用されるのが一般的である。航海用船契約は、通常一航海のみを対象とするものであるが、ある一定期間を定めて、その間に行われるすべての航海を対象とするもの(連続航海用船契約)もあり、後者においては、契約期間内に生ずる燃料費、港費、保険料などの変動に対処すべく、さまざまな補償規定が盛り込まれている。 |
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