パートナーシップ法と日本の内縁関係とは? わかりやすく解説

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パートナーシップ法と日本の内縁関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 22:55 UTC 版)

日本における同性結婚」の記事における「パートナーシップ法と日本の内縁関係」の解説

一方でパートナーシップ法(シビル・ユニオン)などで、夫婦同一権限同性カップルにも認め法律制定し夫婦としてでなく家族として籍の登録を認めることが同性婚代替として提案されている。この点で日本戦前結婚に親の承諾が必要であったため、駆け落ちなどで結婚をせずに内縁関係の「夫婦」となるケース多かったため、戦前から、内縁関係夫婦にも正式に結婚した夫婦に近い権利与え判例多かった。 また近年異性間婚姻届出さない事実婚カップルでも、住民票に「妻(未届け)」などと記載すれば事実上婚姻関係証明されるようになりつつある。 「事実婚」も参照 この延長で、同性カップル男女内縁関係類似した事実婚とみなし、ある程度法律保護するような判断下した判決や、日本長年に渡る日本人同性パートナーがいることを理由として国外退去命令取り消された例もあり、日本でも同性カップル権利法的に全く無視されているとも言い切れないところもある。そのため、日本場合、既に認められている権利認められていない権利基準があいまいで、司法関係者や行政の窓口担当者によって判断が違う。同性愛者カップル自身が、どこまで法的な保護をあてにできるのか、はっきりと分からないところが最大問題であると指摘する声もある。 また、以下のような判決もある。同性パートナー死去した後、相手親族火葬への立ち合い拒否された上、共同経営していた会社廃業させられたとして、相手親族対し慰謝料などを求め訴訟大阪地方裁判所起こされたが、同地裁は2020年判決で「親族は、男性事務所従業員だと思い夫婦同様の関係とは認識していなかった」と述べ不法行為はなされていなかったとの判断示して訴え退けている。 2021年3月19日同性カップル間でも内縁関係成立するとの司法判断最高裁確定した異性結婚1960年代半ば頃まで) 1965年昭和40年)頃までの日本同性愛者は、明治期以降家制度にならい、家(いえ)を継承する跡継ぎ設けるために、あるいは世間体を繕うために、同性愛者であっても異性結婚することが多かった後述)。地方によっては、夫が自分関心がない事実知っていても、妻が忍耐するのが常識であった代替制度としての養子縁組 江戸時代頃まで 日本では同性愛の関係が「衆道といって年長者年少者擬似的親子関係みなされ得るものもあったことや、養子関係といっても、1日でも誕生日違えば養子縁組可能なことから、ごく最近まで同性愛者間のパートナーシップは、戸籍上は養子縁組の形で登録されてきたという事情もある(詳細同性結婚#同性結婚の前史参照」。 しかし遺産相続めぐって同性愛の関係であることを理由に、片方親族から養子縁組関係の無効要求する訴訟起こされるようなケース想定される[要出典]。よって、実務的観点からはパートナーシップ法(シビル・ユニオン)などの明確な立法化が望ましいとされる

※この「パートナーシップ法と日本の内縁関係」の解説は、「日本における同性結婚」の解説の一部です。
「パートナーシップ法と日本の内縁関係」を含む「日本における同性結婚」の記事については、「日本における同性結婚」の概要を参照ください。

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