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ほうりつ-こうい ―かうゐ 5 【法律行為】

当事者一定の効果発生求めて行う行為で、法律がその効果発生認めるもの。意思表示不可欠とし、その方向・数により、遺言などの単独行為契約双方行為)、法人設立などの合同行為分類される。


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法律行為(ほうりつこうい)

民法基本用語に関わる用語

行為者が意欲したとおりの法律効果権利関係の変動)が認められる行為のこと。例えば、行為者が相手方に対しある物を「売りたい」と意思表示する場合などである。この場合、その行為者は売却申込みをしたもの法律上扱われ、その結果相手方買受け承諾)の意思表示さえあれば、両者の間で売買契約が有効に成立することになる。


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法律行為

読み方:ほうりつこうい
【独】 Rechtsgeschäft 【仏】 acte juridique

行為者が希望したとおりの内容法律そのまま認め行為と定義される。売買遺言などその例は多岐渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示要素として成立するが,意思表示結合態様に従って単独行為解除遺言など),契約売買賃貸借など),合同行為社団設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規公序良俗反する法律行為はそもそも無効である。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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