三省堂 大辞林 |
ほうりつ-こうい ―かうゐ 5 【法律行為】
法律関連用語集 |
法律行為(ほうりつこうい)
民法基本用語に関わる用語
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行為者が意欲したとおりの法律効果(権利関係の変動)が認められる行為のこと。例えば、行為者が相手方に対しある物を「売りたい」と意思表示する場合などである。この場合、その行為者は売却の申込みをしたものと法律上扱われ、その結果、相手方の買受け(承諾)の意思表示さえあれば、両者の間で売買契約が有効に成立することになる。
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サイバー法用語集 |
法律行為
読み方:ほうりつこうい
【独】 Rechtsgeschäft 【仏】 acte juridique
行為者が希望したとおりの内容を法律上そのまま認める行為と定義される。売買,遺言などその例は多岐に渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示を要素として成立するが,意思表示の結合の態様に従って,単独行為(解除,遺言など),契約(売買,賃貸借など),合同行為(社団の設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規や公序良俗に反する法律行為はそもそも無効である。
【独】 Rechtsgeschäft 【仏】 acte juridique
行為者が希望したとおりの内容を法律上そのまま認める行為と定義される。売買,遺言などその例は多岐に渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示を要素として成立するが,意思表示の結合の態様に従って,単独行為(解除,遺言など),契約(売買,賃貸借など),合同行為(社団の設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規や公序良俗に反する法律行為はそもそも無効である。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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