三省堂 大辞林 |
けんさつ-しんさかい ―くわい 7 【検察審査会】
新語時事用語辞典 |
検察審査会
時事用語のABC |
検察審査会(けんさつしんさかい)
検察官が不起訴処分をして刑事裁判にかけられなかった事件について、国民の目線から検察官の判断を検討するために全国各地に設置されている。
検察審査会制度は、民意を反映させることによって、起訴・不起訴に関する検察官の判断がひとりよがりに陥ることを防ぐ役目がある。そのため、地方裁判所の管轄地域ごとに設けられた検察審議会につき、司法の専門家ではない一般の国民の中から11人の審査員をくじで選び出すことになっている。
事件の被害者やその遺族が検察審査会に申し立てることによって、審査が開始される。不起訴処分にされた事件について、検察官の捜査が不十分だと考えられ、もっと捜査するよう求めるとき、検察審査会は「不起訴不当」の議決をする。さらに強く踏み込んで、この事件は起訴すべきだと判断したときは「起訴相当」となる。逆に、検察官の不起訴処分が妥当だと思えば、「不起訴相当」の議決をすることになっている。
ただし、検察審査会の議決には法的拘束力がなく、検察官がそれでも不起訴のほうがよいと思えば議決を無視することができる。ところが、ひき逃げ事件を起こし、いったんは不起訴処分とされた容疑者について、「不起訴不当」の議決を受けた結果、改めて起訴に踏み切り、有罪の実刑判決となった例もある。
(2002.04.18更新)
法律関連用語集 |
検察審査会(けんさつしんさかい)
告訴人、告発人、被害者などから申立てがあったときなどに、検察官が行った不起訴処分が適切であったかどうかを審査し、その結果を検察官の監督者である検事正及び検察官適格審査会に送る権限を持つ機関。審査の結果に強制力はないため、審査結果を反映させて実際に起訴するかどうかは検事正の判断に委ねられる。
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