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けんさつ-しんさかい ―くわい 7 【検察審査会】

公訴権実行に関し民意反映させて適正を図るための機関検察官公訴提起しない処分適否審査する。地方裁判所またはその支部所在地に置かれ、審査員はその区域有権者の中から抽籤(ちゆうせん)選出される。


新語時事用語辞典

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検察審査会

読み方:けんさつしんさかい

検察官被疑者不起訴した場合に、それが妥当かどうか審査するための組織11人により構成される。

なお、審査結果起訴が妥当とされた場合には、被疑者強制起訴される。


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検察審査会(けんさつしんさかい)

検察官不起訴処分妥当性チェックする機関

検察官不起訴処分をして刑事裁判にかけられなかった事件について、国民目線から検察官判断検討するために全国各地設置されている。

検察審査会制度は、民意反映させることによって、起訴不起訴に関する検察官判断ひとりよがり陥ることを防ぐ役目がある。そのため地方裁判所管轄地域ごとに設けられた検察審議会につき、司法専門家ではない一般国民の中から11人の審査員をくじで選び出すことになっている。

事件被害者やその遺族が検察審査会に申し立てることによって、審査開始される。不起訴処分にされた事件について、検察官捜査が不十分だと考えられ、もっと捜査するよう求めるとき、検察審査会は「不起訴不当」の議決をする。さらに強く踏み込んで、この事件起訴すべきだと判断したときは「起訴相当」となる。逆に検察官不起訴処分が妥当だと思えば、「不起訴相当」の議決をすることになっている。

ただし、検察審査会の議決には法的拘束力がなく、検察官がそれでも不起訴のほうがよいと思えば議決無視することができる。ところが、ひき逃げ事件起こし、いったんは不起訴処分とされた容疑者について、「不起訴不当」の議決を受けた結果改め起訴踏み切り有罪実刑判決となった例もある。

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(2002.04.18更新



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検察審査会(けんさつしんさかい)

裁判手続・法制度に関わる用語

告訴人告発人、被害者などから申立てがあったときなどに、検察官が行った不起訴処分が適切であったかどうかを審査し、その結果検察官監督者である検事正及び検察官適格審査会に送る権限を持つ機関審査結果強制力はないため、審査結果反映させて実際に起訴するかどうか検事正判断に委ねられる。


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