けんさつしんさかいとは? わかりやすく解説

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検察審査会

読み方:けんさつしんさかい

検察官による起訴不起訴判断が妥当かどうか審査するための組織1948年昭和23年)に施行された「検察審査会法に基づき導入されている。

検察審査会は国民有権者)の中からくじ引きで選ばれ11名の「検察審査員」で構成される検察官被疑者不起訴相当とし、事件被害者などから不服申し立てがあった場合検察審議会検察官判断妥当性審議する

従来検察審議会審議結果は、検察官通知して捜査促すことはできても、起訴させる強制力は持たなかった。そのため、再捜査した上で検察官がやはり不起訴相当判断すれば起訴に至ることはなかった。

2009年検察審査会法改正され、「強制起訴」が導入されたことにより、特定条件のもとで検察審査会が検察官判断覆し強制的に起訴させることが可能となった


関連サイトQ&A 検察審査会法の改正について

けんさつ‐しんさかい〔‐シンサクワイ〕【検察審査会】


検察審査会(けんさつしんさかい)

検察官不起訴処分妥当性チェックする機関

検察官不起訴処分をして刑事裁判かけられなかった事件について国民目線から検察官判断検討するために全国各地設置されている。

検察審査会制度は、民意反映させることによって、起訴不起訴に関する検察官判断ひとりよがり陥ることを防ぐ役目がある。そのため、地方裁判所管轄地域ごとに設けられ検察審議会につき、司法専門家ではない一般国民の中から11人の審査員をくじで選び出すことになっている

事件被害者やその遺族が検察審査会に申し立てることによって、審査開始される不起訴処分にされた事件について検察官捜査不十分だ考えられ、もっと捜査するよう求めるとき、検察審査会は「不起訴不当」の議決をする。さらに強く踏み込んで、この事件起訴すべきだと判断したときは「起訴相当」となる。逆に検察官不起訴処分が妥当だと思えば、「不起訴相当」の議決をすることになっている

ただし、検察審査会の議決には法的拘束力がなく、検察官がそれでも不起訴のほうがよいと思えば議決無視することができる。ところが、ひき逃げ事件起こし、いったんは不起訴処分とされた容疑者について、「不起訴不当」の議決受けた結果改め起訴踏み切り有罪実刑判決となった例もある。

関連キーワード「起訴

(2002.04.18更新



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