検察審査会
検察官による起訴・不起訴の判断が妥当かどうかを審査するための組織。1948年(昭和23年)に施行された「検察審査会法」に基づき導入されている。
検察審査会は国民(有権者)の中からくじ引きで選ばれた11名の「検察審査員」で構成される。検察官が被疑者を不起訴相当とし、事件の被害者などから不服の申し立てがあった場合、検察審議会は検察官の判断の妥当性を審議する。
従来、検察審議会の審議結果は、検察官に通知して再捜査を促すことはできても、起訴させる強制力は持たなかった。そのため、再捜査した上で検察官がやはり不起訴相当と判断すれば起訴に至ることはなかった。
2009年に検察審査会法が改正され、「強制起訴」が導入されたことにより、特定条件のもとで検察審査会が検察官の判断を覆し強制的に起訴させることが可能となった。
関連サイト:Q&A 検察審査会法の改正について
けんさつ‐しんさかい〔‐シンサクワイ〕【検察審査会】
検察審査会(けんさつしんさかい)
検察官が不起訴処分をして刑事裁判にかけられなかった事件について、国民の目線から検察官の判断を検討するために全国各地に設置されている。
検察審査会制度は、民意を反映させることによって、起訴・不起訴に関する検察官の判断がひとりよがりに陥ることを防ぐ役目がある。そのため、地方裁判所の管轄地域ごとに設けられた検察審議会につき、司法の専門家ではない一般の国民の中から11人の審査員をくじで選び出すことになっている。
事件の被害者やその遺族が検察審査会に申し立てることによって、審査が開始される。不起訴処分にされた事件について、検察官の捜査が不十分だと考えられ、もっと捜査するよう求めるとき、検察審査会は「不起訴不当」の議決をする。さらに強く踏み込んで、この事件は起訴すべきだと判断したときは「起訴相当」となる。逆に、検察官の不起訴処分が妥当だと思えば、「不起訴相当」の議決をすることになっている。
ただし、検察審査会の議決には法的拘束力がなく、検察官がそれでも不起訴のほうがよいと思えば議決を無視することができる。ところが、ひき逃げ事件を起こし、いったんは不起訴処分とされた容疑者について、「不起訴不当」の議決を受けた結果、改めて起訴に踏み切り、有罪の実刑判決となった例もある。
(2002.04.18更新)
検察審査会(けんさつしんさかい)
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