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あっせん利得罪(あっせんりとくざい)

職務権限のない公務員でも賄賂を受けて成立する犯罪

公務員が、特定の者の依頼職務権限のある別の公務員あっせんし、不当利益を得る行為処罰するために制定求められている。現段階では、いわゆる賄賂(わいろ)罪の抜け道となっており、法案準備されているところである。

国や地方自治体公務員が不正な賄賂を受け取ることは、職務の公正さを保つためにも、特に刑法犯罪として規定されている。しかしながら公務員金品を受け取ったとしても、その職務はまったく関係なければ収賄罪適用できない。したがって、多く汚職事件では職務権限有無裁判で争われているほどである。

例えば、議員Aが地元建設業者Bから公共事業について口利き依頼されたとする。有力な議員Aは、同じ政党所属していることもあり顔なじみの建設大臣Cに対し、競争入札など建設大臣としての職務として便宜を図るようあっせんする。このとき、建設業者Bが政治資金規正法に基づく合法寄付を行った場合想定している。

なお、現行法枠組みでは、議員Aは処罰されることはない。

あっせん利得罪の制定は、橋本内閣のとき、自民・社民・さきがけ与党3党の間で協議されたが、自民党反対実現しなかった。また、1999年通常国会では、民主公明・社民など野党共同提出していたが、結局廃案となった。

(2000.07.08更新






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