障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 法律構成

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/15 06:25 UTC 版)

法律構成

  • 第一章 総則(第1条―第5条)
  • 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第6条)
  • 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第7条―第13条)
  • 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第14条―第20条)
  • 第五章 雑則(第21条―第24条)
  • 第六章 罰則(第25条・第26条)
  • 附則

法律概要

  • 国の行政機関の長および独立行政法人等は、障害を理由とする差別に関し、職員が適切に対応できるように必要な職員対応要領を作成する(第9条)。地方公共団体の機関も同様に、地方公共団体等職員対応要領を定めるよう努める(第10条)。
  • 国(主務大臣)は、事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)を定める。国(主務大臣)は、事業者による障害を理由とする差別に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができる。これに従わず、虚偽の報告をした時は、罰則の対象となる(第11条、第12条)。
  • 国及び地方公共団体は、障害者およびその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る(第14条)。
  • 障害者に対する「合理的配慮」については、この法律では特段の定義は無いので、障害者権利条約第2条の定義によって定められる。

差別の禁止等

法は、以下の通り、事業者及び行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を提供すべきことを定めている[2]

不当な差別的取扱い

障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障害者の権利利益を侵害すること。法は、事業者、行政機関等いずれに対しても不当な差別的取扱いをすることを禁止している。

合理的配慮の提供

行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。行政機関等については合理的配慮の提供は法的義務、事業者については努力義務として定められている。







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