普通教育の思想・歴史・現在 教育基本法等の改定と普通教育

普通教育の思想・歴史・現在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/30 02:01 UTC 版)

教育基本法等の改定と普通教育

2006年12月、教育基本法が改定された。改定の主眼は教育理念を「人間の育成」から「国民の育成」に転換させることにあった。改定教育基本法は第1章を「教育の目的及び理念」としたうえで、第1条(教育の目的)で「教育は・・・国民の育成を期して行わなければならない」であると定めている。このことは「普通教育」の理念や目的の転換を意味していた。

改定教育基本法は、第5条(義務教育)で「国民は、その保護する子に、別に法律の定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」としながらも、第2条で「義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする」と規定している。普通教育のうちのある期間が義務制、ということではなく、「義務教育」のもとに普通教育が位置づく、という関係になった。

教育基本法の改定につづいて、学校教育法も大幅に改定され、各学校の教育目的及び教育目標も変えられることになった。まず、中学校の教育目的が「義務教育として行われる普通教育」とされ、それに準じて小学校の教育目的が「義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの」とされ、さらに高等学校は「高度な普通教育及び専門教育」に改められた。これまでの子どもの発達段階的区分が改められ、中学校までの「義務教育として行われる普通教育」と高等学校における「高度な普通教育及び専門教育」との間に溝ができることになった[要出典]。これをうけてそれぞれの学習指導要領等が改訂されていくことになる。




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