失職 失職の概要

失職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/20 10:05 UTC 版)


  1. ^ 自動失職(じどうしっしょく) JLogos、2023年4月20日閲覧。
  2. ^ 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号
  3. ^ 公職選挙法第99条の2の規定は比例代表選挙において、選挙人が投票するのは議員個人でなく個々の政党に対してであるとの考え方を基礎とし、当選時の党籍を保有していることが比例代表選挙制における「全国民を代表する選挙された議員」の要件であると考え、党籍を失った以上、憲法第43条第1項との関係で、当然議員資格を喪失すると考えるべきであることを根拠に定められた規定である。
  4. ^ 憲法 第五版(芦部他)は、「議員の所属政党変更の自由を否認したり、党からの除名をもって議員資格を喪失させたりすることは、自由委任の原理に矛盾する。もっとも、議員の自発的な党籍の変更や離脱に限って議員資格を喪失させる規定を設けることは許される、と解する少数説もある。」としている。
  5. ^ 2002年に保守党が民主党の比例代表選出議員を入党させるにあたって、いったん保守党を解党して、保守新党を結成する形を採ったのは、このような事情による。離合集散の容易な小政党だからできたことであるが、法律の抜け穴との指摘もある。しかし、政党を解党した上で新党を結成すると、たとえ構成員が同じでも、結成した年の政党交付金(政党助成金)を受けられないデメリットがある。
  6. ^ 内閣に対する内閣不信任決議の場合は、「10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」(憲法第69条)となっているので、「失職」という選択肢はない。
  7. ^ 昭和29年10月20日 最高裁大法廷判決は、「およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする。」としている。
  8. ^ ただし、公正取引委員会委員長及び委員、中央選挙管理会委員、国家公安委員会委員、公害等調整委員会委員長及び委員、公安審査委員会委員長及び委員、中央労働委員会委員、運輸安全委員会委員長及び委員、原子力規制委員会委員長及び委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、人事委員会委員、公平委員会委員、公安委員会委員、都道府県労働委員会委員、農業委員会委員、収用委員会委員、漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く)、内水面漁場管理委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く)、固定資産評価審査委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く)を除く。
  9. ^ a b この規定には、「何年を経過しない者」等の限定規定は置かれていないが、執行猶予を取り消されることなく期間を満了する(刑法第27条)、あるいは禁錮以上の刑について、刑期を満了してから罰金以上の刑を受けずに10年間経過した場合(刑法第34条の2第1項)など、一定の場合には刑の言い渡し自体が効力を失うため、「刑に処せられた者」に該当しなくなると解されている。






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