外国人登録制度
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新たな在留管理制度への移行
出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて法務省入国管理局が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握とを基本的に一つにまとめ、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ることなどを目的とした、入管法等の一部改正法[2]が2009年7月8日に成立し、15日に公布された。
その結果、「公布日から起算して3年を経過する日までで政令で定める日」(2012年7月9日)[3]に新たな在留管理制度に移行し、外国人登録制度は廃止された[4]。
法務省は、90日以上の中長期滞在者については『在留カード』を新たに交付し、在留カードを携帯することを義務付けることにした。特別永住者については、特別永住者証明書を交付することになった。加えて、特別永住者に従来課せられていた外国人登録証の携帯義務を廃止することになった。
中長期滞在者や特別永住者など、90日を超えて日本に住所を有し適法に滞在している外国人は、新たに住民票を作成し住民基本台帳に登録されることになる[5]。なお従来は、不法滞在者についても、外国人登録が義務づけられていたが、新たな制度の基では、住民基本台帳法の適用除外とされ、登録制度の枠外となる。
また、現在の登録原票は法務大臣に送付され、新たな在留管理制度の対象とならない不法滞在者については、この制度施行後90日以内に法務大臣に対し、外国人登録証明書を返還しなければならない。
脚注
関連項目
外部リンク
注釈
出典
- ^ 人口減少社会の外国人問題 : 総合調査報告書 p.191 国立国会図書館調査及び立法考査局
- ^ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)
- ^ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令(平成23年12月26日政令第419号)
- ^ 新しい在留管理制度 法務省 入国管理局
- ^ 外国人住民に係る住民票を作成する対象者について 総務省
- 1 外国人登録制度とは
- 2 外国人登録制度の概要
- 3 概要
- 4 外国人登録制度の問題点
- 5 新たな在留管理制度への移行
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