売春防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/23 15:48 UTC 版)
売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である[1][2]。
- ^ a b “RONの六法全書 on LINE - 売春防止法”. 2021年9月17日閲覧。
- ^ a b “コトバンク - 売春防止法”. 2021年9月17日閲覧。
- ^ 琉球政府公報1970年号外66号
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