公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/19 06:02 UTC 版)
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(こうしゅうとうきょうはくもくてきのはんざいこういとうのためのしきんとうのていきょうとうのしょばつにかんするほうりつ)は、公衆または国もしくは地方公共団体もしくは外国政府等を脅迫する目的で犯罪行為を行うための資金等を提供させる行為または提供する行為を処罰する日本の法律。法令番号は平成14年法律第67号、2002年(平成14年)6月12日に公布された。2014年(平成26年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」という題名、2022年(令和4年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」という題名であった。
- ^ “改正テロ資金提供処罰法が成立 不動産など対象に”. 日本経済新聞. (2014年11月14日) 2016年3月28日閲覧。
- ^ 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)要綱
- 1 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律とは
- 2 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 関連項目
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