不作為犯
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不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為あるいは懈怠によって実現される犯罪をいう。英米法の準則である衡平法においては、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利を行使しなかった者については救済しないというフランス法由来の法理 (doctrine of laches)が存在する。
- ^ 多田、p.p.62.「和蘭国使節来朝外交勧告の事」。
- ^ a b 京都地方裁判所 2010.
- ^ 牧野、p.p.95.
不真正不作為犯(独:unechte Unterlassungsdelikt)
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「不作為犯」の記事における「不真正不作為犯(独:unechte Unterlassungsdelikt)」の解説
現在の日本の通説的な見解によれば、不真正不作為犯とは、刑罰法規の文言上、通常は作為によって遂行されることを予定されている犯罪が不作為によって遂行される場合をいう。
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「不真正不作為犯」の例文・使い方・用例・文例
- 不真正不作為犯という犯罪
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