車体番号の打刻届け出書
車台番号の打刻の様式、字体、打刻位置および訂正様式などを国土交通大臣に届け出る書面をいう。打刻届け出書は、車台番号と原動機型式の打刻の共用届け出様式となっており、届け出者は事前に国の指定を受けたものでなければならない。また、クルマの認可あるいは認定の申請をする前に届け出をしておく必要がある。当然ながら、打刻届け出書によって届け出た打刻の様式、字体などは、のちに生産されるクルマに打刻、表示されたものと同一でなければならないことはいうまでもない。したがって、届け出た打刻様式や字体などを少しでも変更する場合はもちろん、打刻の指定を受けたものの氏名、住所、打刻事業場などが変われば変更届けの提出が必要となる。
参照 車体番号、打刻「chassis number stamping documentation」の例文・使い方・用例・文例
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