私掠免許とは? わかりやすく解説

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私掠免許

(Letter of marque から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/25 14:57 UTC 版)

私掠免許あるいは私掠免許状(しりゃくめんきょ、しりゃくめんきょじょう、: Letter of Marque)とは、帆船の時代に、民間の船が他国の船を攻撃・拿捕することを国家が認めた他国船拿捕免許状である。勅許特許状[1]の一種。戦時に限られる私掠免許状と、平和時でも認められる復仇免許状(ふっきゅうめんきょじょう、: Letter of reprisal)とがあった。何れの場合でも、この特許状を携えた船舶は私掠船と呼ばれ、発行国の責任の下で公海上で該当船舶を拿捕すること、つまり海賊行為が合法的に許可された。


  1. ^ Charter
  2. ^ a b コーディングリ(2000)p.337
  3. ^ 小林幸雄(2007)
  4. ^ a b J.マホフスキ(1975)


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