電子申請の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)
電子申請の申請人が、不動産登記規則43条1項1号の電子証明書(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律3条1項の規定に基づき作成された電子証明書、いわゆる公的個人認証サービスに係る電子証明書)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる(不動産登記規則44条1項)。
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