運営形態:第3者との利用契約によるものとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 労働統計用語 > 運営形態:第3者との利用契約によるものの意味・解説 

運営形態:第3者との利用契約によるもの

企業健康保険組合を含む。)が施設保有者第三者)と施設の利用契約を結び、費用一部援助することなどによって、労働者有利な条件施設利用させている場合をいう。



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

運営形態:第3者との利用契約によるもののお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



運営形態:第3者との利用契約によるもののページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
独立行政法人 労働政策研究・研修機構独立行政法人 労働政策研究・研修機構
この記事は、各省庁等のデータを基に、(独)労働政策研究・研修機構が作成した「労働統計用語解説」を転載しております。厳密な定義については、各省庁等のホームページをご参照下さい。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS