農林漁業改良普及手当
農・林・水産業の普及職員に対して支給される職務手当。都道府県は条例で定めるところにより、専門技術員には月額の8%以内、改良普及員には同12%以内を支給できる。(17年4月より施行される法改正等により、手当の上限規定を廃止し農林漁業普及指導手当に名称変更)農林漁業改良普及手当と同じ種類の言葉
手当に関連する言葉 | 就業促進手当(しゅうぎょうそくしんてあて) 解雇予告手当(かいこよこくてあて) 農林漁業改良普及手当 農林漁業普及指導手当 皆勤手当(かいきんてあて) |
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