輸入食品の届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
食品を輸入するには、輸入の都度、食品等輸入届出書を提出しなければならない(法第27条)。届出先は、輸入手続きを行う税関と同じ検疫所である。 ただし、原塩、コプラ、食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂、粗糖、粗留アルコール、糖みつ、麦芽、ホップは、届出を要しない(規則第32条)。
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