表現地役権と不表現地役権とは? わかりやすく解説

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表現地役権と不表現地役権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「表現地役権と不表現地役権」の解説

内容外部から認識しうる事実状態を伴う場合表現地役権通路開設した通行地役権地表敷設した送水管による引水地役権汲水地役権など)、そうでない場合を不表現地役権という(通路開設しない通行地役権地下埋設した送水管による引水地役権観望地役権など)。この区別地役権時効取得において意味を持ち地役権時効取得要件1つとして外形認識することができる地役権表現地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。

※この「表現地役権と不表現地役権」の解説は、「地役権」の解説の一部です。
「表現地役権と不表現地役権」を含む「地役権」の記事については、「地役権」の概要を参照ください。

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