表現地役権と不表現地役権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)
内容を外部から認識しうる事実状態を伴う場合を表現地役権(通路を開設した通行地役権、地表に敷設した送水管による引水地役権、汲水地役権など)、そうでない場合を不表現地役権という(通路を開設しない通行地役権、地下に埋設した送水管による引水地役権、観望地役権など)。この区別は地役権の時効取得において意味を持ち、地役権の時効取得の要件の1つとして外形上認識することができる地役権(表現地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。
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