血液製剤の製造販売業者等の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「血液製剤の製造販売業者等の責務」の解説
;第七条血液製剤の製造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。 安全な血液製剤の安定供給確保、安全性向上に寄与する技術開発、情報収集及び提供に努める
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