古き良き法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/27 19:18 UTC 版)
古き良き法(ふるきよきほう、独:Altes gutes Recht)は、ヨーロッパ(特にドイツなど)における中世法の基本概念の1つであり、由来が古い法であるほど良い法、正しい法であり、新しい法を破るという思想。良き古き法(よきふるきほう、独:Gutes altes Recht)とも。フリッツ・ケルン(Fritz Kern、1884年 - 1950年)によって、定式化された。
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