紅屋商事事件とは? わかりやすく解説

紅屋商事事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:44 UTC 版)

紅屋商事」の記事における「紅屋商事事件」の解説

昭和50年賞与において、会社組合員人事考課を他の従業員より低く査定し支給した事が不当労働行為として争われ事件初審青森地方労働委員会会社行為不当労働行為認め組合員と非組合員人事考課平均値の差に基づいて差額計算し支給することを命じ中央労働委員会もこの救済命令支持した会社側はこれを不服として行政訴訟起こしたが、一、二審とも敗訴し昭和61年最高裁上告棄却となった。 この判決は、個別考課内容に立ち入らず考課平均値の差を扱ういわゆる大量観察方式」を最高裁初め認めた重要判例である。

※この「紅屋商事事件」の解説は、「紅屋商事」の解説の一部です。
「紅屋商事事件」を含む「紅屋商事」の記事については、「紅屋商事」の概要を参照ください。

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