紅屋商事事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:44 UTC 版)
昭和50年賞与において、会社が組合員の人事考課を他の従業員より低く査定し支給した事が不当労働行為として争われた事件。初審の青森地方労働委員会は会社の行為を不当労働行為と認め、組合員と非組合員の人事考課の平均値の差に基づいて差額を計算し支給することを命じ、中央労働委員会もこの救済命令を支持した。会社側はこれを不服として行政訴訟を起こしたが、一、二審とも敗訴し、昭和61年最高裁で上告棄却となった。 この判決は、個別の考課内容に立ち入らずに考課の平均値の差を扱ういわゆる「大量観察方式」を最高裁が初めて認めた重要判例である。
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