第二 準強姦の罪(刑法第百七十八条第二項)の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
「強制性交等罪」の記事における「第二 準強姦の罪(刑法第百七十八条第二項)の改正」の解説
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、第一の例によるものとすること。
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