空気より重いガスの場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 03:27 UTC 版)
「ガス警報器」の記事における「空気より重いガスの場合」の解説
出入口付近や換気口の空気吹出し口から1.5m以内の外気が流通する場所 床面に20cm以上の段差があり、低い方にガス器具がある場合、床の高い方の区域 床面と棚板等で仕切られている壁面、又ガス器具と警報器との間に、間仕切があり漏洩ガスの流れを妨げる場所 周囲温度が-10℃以下又は40℃以上になるおそれのある場所。 電源にAC100Vを使うものにあっては浴室内及び水しぶきが散る場所
※この「空気より重いガスの場合」の解説は、「ガス警報器」の解説の一部です。
「空気より重いガスの場合」を含む「ガス警報器」の記事については、「ガス警報器」の概要を参照ください。
- 空気より重いガスの場合のページへのリンク