税方式・料方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 03:22 UTC 版)
国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として国民健康保険法第76条では、保険料方式を定めており、保険税方式は例外である。だが、実態は、大半の地方公共団体で保険税方式を採用している。これは保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや、滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からである。ただし保険税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの納付書類では「保険料」と称している事がある。 医療分に加え、後期高齢者支援分の額が含まれる。 40歳から64歳の者は、介護保険料に相当する額が、介護分として国民健康保険税額に含まれる。
※この「税方式・料方式」の解説は、「国民健康保険税」の解説の一部です。
「税方式・料方式」を含む「国民健康保険税」の記事については、「国民健康保険税」の概要を参照ください。
- 税方式料方式のページへのリンク