犯則調査権限とは? わかりやすく解説

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はんそくちょうさ‐けんげん〔ハンソクテウサ‐〕【犯則調査権限】

読み方:はんそくちょうさけんげん

行政機関が、所轄する法律違反する事件調査するために、裁判所許可状を得て臨検捜索差し押さえを行う権限悪質重大な事案について刑事告発を行うためのもので、国税庁証券取引等監視委員会公正取引員会などに付与されている。




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