特殊建築物とは? わかりやすく解説

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とくしゅけんちくぶつ 特殊建築物

建築基準法における、学校体育館・病 院・劇場旅館倉庫共同住宅工場等の ほかこれらに類する用途供する建物をいう。(建築基準法第2条

特殊建築物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 04:56 UTC 版)

特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)とは、建築基準法第二条二項で定められた「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言う。




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