水産用水基準による底質の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 17:38 UTC 版)
「底質の環境基準」の記事における「水産用水基準による底質の基準」の解説
河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。 海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること 微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと などとされている。
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