水産用水基準による底質の基準とは? わかりやすく解説

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水産用水基準による底質の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 17:38 UTC 版)

底質の環境基準」の記事における「水産用水基準による底質の基準」の解説

河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生おこさないこと。 海域では乾泥としてCODOH(アルカリ性法)は20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマルヘキサン抽出物質0.1%以下であること 微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し種苗着生発生あるいはその発育妨げないこと などとされている。

※この「水産用水基準による底質の基準」の解説は、「底質の環境基準」の解説の一部です。
「水産用水基準による底質の基準」を含む「底質の環境基準」の記事については、「底質の環境基準」の概要を参照ください。

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