毒物劇物営業者とは? わかりやすく解説

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毒物劇物営業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 00:02 UTC 版)

毒物及び劇物取締法」の記事における「毒物劇物営業者」の解説

毒物および劇物販売とそれを目的とした製造輸入、を行うもの(法3条)。3業態別に登録が必要で(法4条~6条)、毒物劇物取扱責任者を置く必要がある(法7条)。また非届出業務上取扱者としての義務加えて譲渡に関して様々な規制がある。

※この「毒物劇物営業者」の解説は、「毒物及び劇物取締法」の解説の一部です。
「毒物劇物営業者」を含む「毒物及び劇物取締法」の記事については、「毒物及び劇物取締法」の概要を参照ください。

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